(1)特許性有無の判断

どのような発明に特許が付与されるかは判り難い。
どのようなものが発明なのかも判り難い場合がある。
このような場合、特許専門家といかなる点に特徴があるかをディスカッションし、いかにすれば強い特許が取れるかを検討することが好ましい。

 

(2)他社特許の調査

新商品・改良商品を出すに当たり、後日、権利侵害などの警告を受けないため、既登録権利の事前調査をすることは大事である。
他社から仕入れて販売するものでも、権利侵害となる場合がある。したがって、安心して宣伝・販売できるようにするためには、調査の必要がある。

 

(3)売れ筋商品の他社特許権回避・包囲作戦

市場で好評を博している売れ筋商品を販売することは戦略の一つである。
このような時、その商品に他社特許がある場合には、その権利を回避した販売が考えられる。
また、改良特許・実用新案によって他社特許を包囲し、クロスライセンス等により優位に立った販売も考えられる。

 

(4)特許権侵害における攻撃と防御の検討

他社から特許権侵害の警告を受けた場合でも、直ちに、売れ筋商品の販売を停止しなくても良い。
しかし、放置していると、差押え・損害賠償など会社の致命傷にもなる。
したがって、特許専門家・担当技術者・幹部経営者の三者でその対策を講じなければならない。たとえば、侵害当否検討、技術回避の可能性、先使用権や無効審判による対抗措置、クロスライセンス、実施契約などの道を考える必要がある。

 
 
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宇高特許事務所